井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.03.01.Wed | 消費税

個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定について~ インボイス制度 消費税[336]



消費税の記事を掲載します。





今回は





納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなります。個人は個人。法人は法人。事業者としては異なります





を紹介します。





たとえば





Q:



前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、その法人の納税義務はどうなるのでしょうか?





A:





納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなります





法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。



法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても



法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません。



ただし



法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えています。

その年の個人事業者であった期間については納税義務は免除されません。





(出所:国税庁 質疑応答事例 納税義務者NO2)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

インボイスの記事はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











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