井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.12.04.Mon | 創業 消費税

freee会計。ホーム画面「やること」項目中に「インボイス制度の少額特例」の「修正待ち」が表示された場合 ~ インボイス制度 消費税[501]




消費税の記事を掲載します。





「少額特例の対象となる事業者かどうか」を確認します。その後修正待ちリストの設定を保存します





を紹介します。



1 次のようにホーム画面の「やること」項目中に、「修正待ち」が表示されます









2 「修正待ち」の表示をクリックすると、次のような「修正待ちリスト一覧」の画面が表示されます









3 「インボイス制度の少額特例」の行をクリックすると、次のチェックと修正を行うための詳細画面が開きます









4 自社が「少額特例の対象となる事業者かどうか」を検討します



A:自社が①または②のどちらかに当てはまるときは少額特例の対象となります



① 前々年度の課税売上高が1億円以下

② 前年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下



B:自社が次の場合には少額特例の対象となりません



① 免税事業者または簡易課税事業者

② 上の「A」に該当しないとき



5 A、B、各々次のような設定になります



Aに該当し「インボイス制度の少額特例」の対象となる事業者は



修正待ちリストの設定から、少額特例の対象事業者かどうかの確認で「該当する」を選択します。



Bに該当し「インボイス制度の少額特例」の対象にならない事業者は




修正待ちリストの設定から、少額特例の対象事業者かどうかの確認で「該当しない」を選択します。

修正リストから表示されなくなります。(Bの方はこの操作で終了です)







6 (さらに)Aの「インボイス制度の少額特例」の対象となる事業者は一括修正することになります



つまり、インボイスを受け取っていない税込1万円未満の取引について、「税区分をまとめて修正する」ボタンをクリックします。

1万円未満の支出の中で、「課対仕入(控80)10%」など経過措置の税区分が使用されている行について、「課対仕入10%」など課税仕入にあたる税区分に一括変更できます。










<参考>

→ インボイス不要「帳簿のみの保存」により仕入税額控除が認められる取引と「少額特例」


→ 「インボイス制度の少額特例」に対応するfreee会計「修正待ちリスト」の考え方









(出所:freeeヘルプセンター「インボイス制度におけるfreee会計対応ガイド」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、インボイスなどおもに消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ