井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.05.20.Tue | 創業 消費税

「freee会計」令和7年から消費税課税事業者になった場合。消費税の税区分の設定のうち「インボイス制度関連」の設定の仕方 ~ インボイス制度 消費税[681]




消費税の記事を掲載します






令和5年分の売上が1,000万円を超えて令和7年から消費税課税事業者になった場合(一般課税全額控除を選択する場合)






を紹介します。






たとえば




① 売上推移

令和5年分 売上1,900万円

令和6年分 売上2,100万円

令和7年分 売上 ? 万円(消費税納税義務者)   

② 小売業(インボイス発行事業者の登録はなし)BtoC

③ 簡易課税の届出書は未提出




のケースで考えます。




「freee会計」では次のような手順で設定をしていくことになります


Ⅰ 課税方式と経理処理方法を選択します(前々回のブログ)

Ⅱ 消費税区分・消費税率を選定します(前回のブログ)

Ⅲ 「インボイス制度関連」の設定をします(今回のブログ)

Ⅳ 「インボイス制度買い手側対応機能」の設定をします。(次回のブログ)




1 インボイス制度関連のうち「買い手側対応機能」について




(1)「使用する」に設定して、経過措置期間用の税区分を使用します。









(2) 「freee会計上でインボイス制度関連の買い手側の機能を使用しますか?」に対して[使用する]を選択し、[保存]をクリックします。














(3)[保存]ボタンをクリックすると再び税区分の設定画面が表示されます。買い手側対応機能が「使用する」になっていることを確認します。











<参考>


一方、「買い手側対応機能」を「使用しない」の場合は次のように設定します。









「買い手側対応機能」を「使用しない」に設定した場合、次のようになります。

① 「適格請求書等」欄が表示されません。

② 「適格」のチェックボックスが表示されません。

③ 税区分の選択肢に経過措置期間用の税区分が表示されません。











(出所:freee会計ヘルプセンター)







 

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]





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