井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.05.19.Mon | 消費税

「freee会計」令和7年から消費税課税事業者になった場合。消費税の「消費税区分」「消費税率」の設定の仕方 ~ インボイス制度 消費税[680]




消費税の記事を掲載します






令和5年分の売上が1,000万円を超えて令和7年から消費税課税事業者になった場合(一般課税全額控除を選択する場合)






を紹介します。




たとえば




① 売上推移

令和5年分 売上1,900万円

令和6年分 売上2,100万円

令和7年分 売上 ? 万円(消費税納税義務者)   

② 小売業(インボイス発行事業者の登録はなし)BtoC

③ 簡易課税の届出書は未提出


のケースで考えます。




「freee会計」では次のような手順で設定をしていくことになります




Ⅰ 課税方式と経理処理方法を選択します。(前回のブログ)


Ⅱ 消費税区分・消費税率を選定します。(今回ブログ掲載)


Ⅲ インボイス制度ための設定をします。(次回のブログ)




1 使用する税区分を設定します




取引登録に使用できる消費税区分を次の手順で設定します。



(1) [マスタ・口座]メニュー →[税区分]を開きます。現在の設定状況を「✔」マークで確認します。


(2)  使用の有無を切り替えたい税区分について、[設定]ボタンをクリックします。











(3)  次の画面が出てきます。使用の有無を設定して保存します。











2 使用する消費税率を設定します


freeeで使用する消費税率は、税区分に紐付けて設定します。




(1) [マスタ・口座]メニュー →[税区分]を開きます。


(2) 「消費税率」欄の[設定]ボタンをクリックします。









(3) 使用する消費税率にチェックを入れて保存します。




通常は次のようにチェックをいれます。










(出所:freee会計ヘルプセンター)






 

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。





[編集後記]





ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ