井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.08.02.Mon | 税金(相続・贈与・譲渡)

簡単な遺言書であれば、自筆証書遺言を作成して遺言書保管制度を利用します。遺言書作成ルールをわかりやすく ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[66]




相続税に関する記事です。


今回は




平成2年7月から法務局が自筆証書遺言を保管するサービスが始まっています。遺言書作成のルールをわかりやすく





を紹介します。


利用状況は次のとおりです


利用が多いのか少ないのかよくわかりませんが。

(出所:法務省民事局HP 遺言書保管制度の利用状況)




遺言書保管制度のメリットは次の4つです


① 遺言書の紛失などのおそれがなくなります。利害関係者による遺言書の破棄や改ざんを防ぐことができます。

② 家庭裁判所における検認が不要です。

③ 相続開始後、相続人は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けることができます。

④ 死亡時通知ができます

つまり、遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人の閲覧を待たずに、遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。


保管を利用する場合、自筆証書遺言の要件は次の3つです


民法第968条の自筆証書による遺言書です。

① 遺言書の全文、遺言の作成日付および遺言者氏名は、必ず遺言者が自書し、押印します。

② パソコンを利用して作成した財産目録を添付することができます。または、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの資料を添付する方法で作成することができます

ただし、その場合、目録の全てのページに署名押印が必要です。

③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印します。


民法上の要件に加えて、この保管サービスを受ける場合には様式上のルールがあります


① 用紙サイズはA4サイズ

用紙の余白は、必ず、最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白が必要です。

② 片面のみに記載する

③ 各ページにページ番号を記載すること。ページ番号も必ず余白内に記載する

④ ホチキスで綴じないこと


など、そのほかにも細かいルールがあります。


たとえば、遺言書の様式としては次のようなイメージです








財産目録の形式は制限がありませんので、例えばつぎのような不動産の登記事項証明書の写しを添付して、それを目録とすることができます








また、預金通帳の写しを添付して、それを目録とすることができます









目録が適正に添付されたことを証明するために全てのページに署名および押印が必要です。




(出所:法務省HP)






変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を朗らかにお過ごしください。





月曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ