井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.10.08.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「遺留分の減殺請求」から「遺留分侵害額の請求」に変更されています。遺留分を「金銭債権化」することで、金銭払いに変更されています ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[78]



相続税に関する記事です。




今回は




遺留分に対する給付を相続財産そのものではなく、金銭により支払いを受けることになります





を紹介します。



遺留分とは


相続財産のうち、法定相続人が最低限相続することのできる割合のことです。

遺留分があるのは、被相続人の配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の割合は次のように定められています


① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1

② その他の場合は、2分の1


2019年7月に遺留分制度の見直しを行われて


遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。


遺留分侵害額の請求により、金銭の支払いがあった場合の相続税の取り扱いは次のようになります。



遺留分侵害請求権により金銭の支払いを受けた相続人は


支払いを受けた金銭を相続により取得したことになります。相続税の申告期限内の取得の場合は、期限内申告になります。

申告期限後に取得した場合は、期限後申告または修正申告の手続きとして処理することになります。


遺留分侵害請求権により金銭を支払った相続人は


申告期限内の金銭交付した場合は、金銭交付を代償債務として取得財産から控除します。

期限内申告をおこないます。

一方、申告期限後に金銭を交付した場合は、更正の請求による手続きを行います。


遺留分の計算式は次のとおりです



①遺留分を求める算式


遺留分算定の財産の価額×その相続人の遺留分率(1/2または1/3)×遺留分権利者の法定相続分


②遺留分侵害額を求める算式


①の遺留分-遺留分権利者が受けた特別受益額-分割対象財産の具体的相続分の価額+遺留分権利者が相続によって負担する債務の額






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を朗らかにお過ごしください。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ