井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.11.21.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

賃貸不動産(土地と建物)を住宅ローン(銀行借入金)負担付きで贈与した場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[83]



贈与税に関する記事です。




今回は




賃貸不動産(土地と建物)を住宅ローン(銀行借入金)負担付きで贈与した場合




を紹介します。




負担付贈与とは




受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。


贈与された財産が土地や家屋などである場合には




その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。

ただし、贈与された財産が建物や家屋以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。




(譲渡)所得税課税にも注意します




個人が負担付きで資産の贈与を行った場合には、負担部分(債務)の消滅によって得る経済的利益の価額でその資産の譲渡を行ったものとして譲渡所得が課税されます。




たとえば、負担付贈与の具体的計算は次のとおりです



息子が父から時価2,500万円の土地の贈与を受ける代わりに父の銀行借入金1,000万円を負担することとした場合

課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額2,500万円から負担額1,000万円を控除した価額,500万円が贈与税の課税対象となります。

一方、父は息子に1,000万円を譲渡したことになります。

土地の取得費がたとえば800万円であれば、譲渡収入金額1,000万円を上回るため、譲渡所得が課税されます。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を元気にお過ごしください。







【編集後記】

日曜日は、7月から吹田市社会福祉協議会の決算書をとりあげて、社会福祉法人の会計についての記事を書いてきましたが、先週の記事が最終回となります。

後日、機会をつくって社会福祉法人の会計についての記事を掲載します。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



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