井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.25.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

毎年、こどもに現金を随時に贈与しています。連年贈与になりませんか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[95]



資産税に関する記事です。



今回は




親子間の財産の贈与は、贈与税の課税を受けない贈与税の基礎控除額110万円を超えない範囲で贈与することが多いです。連年贈与になりませんか?




を紹介します。




こうした贈与で注意したいのは




贈与について、親とこども両者が了解して、実質的に贈与が実行されているかどうかがポイントになります。




具体的には




① 贈与契約書を作成している。

② 贈与が実行されている。

③ 受贈者(こども)が通帳、カード、証書および印鑑の管理などをしている。

④ 受贈者(こども)がその資産を運用・処分している。

⑤ 贈与税の申告納付している。(110万円以下であれば不要です)




連年贈与とは




一定期間、一定額を贈与する約束に基づき行われる贈与です。

つまり、あらかじめ一定額を定期的に贈与する旨を親(贈与者)とこども(受贈者)間で取り決めていた場合には、一括の贈与として課税対象になります。

たとえば、1,500万円の現金を毎年150万円に分けて10年間分割贈与するという贈与契約が書面により締結されている場合は、その契約時点で受贈者(こども)に財産を受け取る権利が帰属することになります。




一方、次の要件にもとづき随時に毎年、現金を贈与している場合には




① 贈与の都度、贈与者と受贈者間で贈与に関して双方が合意する。

② 贈与契約書を作成して贈与者の口座から受贈者の口座へ贈与資金を振り込む。

③ 一定の手続を踏んだ上で契約期間の各年に贈与を行う。


連年贈与にはならず、各年の贈与契約の効力が発生したときにその年の贈与金額に対して贈与税が課されることになります。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。





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