井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.06.15.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

遺言書があっても遺留分を侵害していることがあります。相続人によって最低の取り分が保証されています。~相続税をわかりやすく④

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。

今回は4回目。

 

遺言があっても特定の相続人や受遺者に財産が偏ると、遺留分(いりゅうぶん)のトラブルが予想されます

遺留分があるのは配偶者、子ども、直系尊属。兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

具体例でいいますと

Nさんは、両親を早くに亡くしました。

子どもの頃から、姉に親同然に育ててもらいました。その姉は一人暮らし。その感謝を込めて、財産の4分の1を姉に残したいと考えて、遺言書を作成しました。

その後、Nさんが突然に亡くなりました。

 

遺言書:有り

法定相続人:配偶者、長男、次男

遺言書で指定された分割割合

Nさんの配偶者 8/16 長男3/16 次男1/16 姉(おば)4/16

親族図は下図のとおり

 

下の図をみていただくと、次男の遺留分が侵害されています

そもそも姉(おば)は相続人ではありませんので、相続人の取り分がすくなくなってしまいました。次男だけ遺留分に達していませんでした。遺留分を侵害されたのは次男です。

次男は、最低の取り分(遺留分)が侵害されているため、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行うことができます。

相続人が最低限受け取ることのできる権利(財産)が遺留分です。

ただし、遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は次のように定められています

① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1

② その他の場合は、2分の1

 

※ この場合の遺留分を総体的遺留分といいます。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で配分した割合になります。相続人の組み合わせにより遺留分は相違します。

 

具体例の遺留分の計算は

配偶者1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4

長 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(長男分)=1/8

次 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(次男分)=1/8

 

しわ寄せを受けた次男は遺留分の減殺請求を行うことができます

この遺留分減殺の請求権は、父親が亡くなった後に、遺留分が侵害されている贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内です。なお、父親の死亡の日から10年を経過すれば、遺留分減殺請求権は消滅します。

 

遺言を作成するときは遺留分を侵害するような遺言ではなく、遺留分に配慮した遺言を作成するように心配りが必要です。

 

Every day is a new day!

今日も初夏の1日を元気にお過ごしください!

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

 

相続した実家が「空き家」だった場合

① 不動産売却時には三つの優遇制度があります

② 相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討します

③ 空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

 

空き家売却の3,000万円の特別控除(間違いやすい点)

① 家と土地をセットで相続により取得することが大前提

② 更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です

③ 分割して何度かに分けて売却しても、トータルで1億円判定します

④ 敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、1億円の判定はこうかんがえます

⑤ 被相続人しか住んでいなかったという証拠などが必要になります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税についえわかりやすく!」

 

 

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