仕入控除税額の計算方法は「全額控除方式」「個別対応方式」「一括比例配分方式」の3つです~ インボイス制度 消費税[698]

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一括比例配分方式を選択した場合は、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。2年間継続適用を考慮して有利不利の判定を行います
を紹介します。
仕入控除税額とは
課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額をいいます。
その計算方法は次のAまたはBにより異なります
A:課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合
B:課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合
Aの場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。
Bの場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。
したがって
「① 個別対応方式」または「② 一括比例配分方式」のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
①の「個別対応方式」とは
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)
注意するポイントは次の2つです
ⅰ この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。
ⅱ 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
②の「一括比例配分方式」とは
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が上記「個別対応方式」のイ、ロおよびハのように区分されていない場合または区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。
その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
注意するポイントは次の2つです
ⅰ 一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
ⅱ 課税売上割合に準ずる割合は適用できません。
(出所:国税庁 消費税 タックスアンサーNO6401)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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