井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.02.06.Tue | 介護事業

平成30年度介護報酬改定の動向~訪問介護の論点① 生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」

介護報酬改定に係る「訪問介護」の主な論点をご紹介します。

見直しの論点は次のとおりです。(出所:平成29年12月18日「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」)

 

「訪問介護」の見直しの主な論点

 生活機能向上連携加算の見直し

② 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化

③ 身体介護と生活援助の報酬の見直し

④ 生活援助中心型の担い手の拡大

⑤ 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し(訪問系サービス共通)

⑥ 訪問回数の多い利用者への対応

⑦ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化

 

今回は

論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」を紹介します。

 

介護給付費分科会の中で生活機能向上連携加算について、次のような意見がありました。(平成29年11月1日 第149回同分科会)

 

・ 訪問リハビリか通所リハビリと訪問介護を併用している人以外でも、医師の指示があれば、リハビリ専門職が行けるようにすることがよいのではないでしょうか。

・ 自立生活支援のための見守り的援助が、実際居宅で行われているということを、どのように履行確保を確認できるのでしょうか。

・ ICFの視点や自立支援サービスの強化、介護予防の視点、医療介護連携の視点から、老計10号の定義や区分のあり方について、必要に応じて再度点検、見直しをするべきときに来ているのではないでしょうか。

・ 要介護度が良くなった場合、評価を上げる改定をすることが必要です。

 

現状を踏まえ、次の論点が示されました。

(適切な身体介護・生活介護の必要性)

・ 要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるようにするためには、必要な訪問介護(身体介護・生活援助)を受けられることが重要です。

(重度化防止等の取り組み)

・ 訪問介護は、要介護高齢者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことを支援するものですが、訪問介護のサービス提供においても、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止等に向けた取組を効果的に進めていくことが必要です。

 

現行の生活機能向上連携加算の算定要件は下図のとおり(出所:平成29年11月1日 第149回同分科会)

 

これらを踏まえ、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを図る意味から、「生活機能向上連携加算の見直し」について、次の点が示されています。

(リハビリ専門職と連携した訪問介護計画の作成による身体介護の実施)

① 自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、現行の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合についても評価するとともに、リハビリテーション専門職との連携を促進するため、これらの評価を充実する。

 

② 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問することが難しい場合においても、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、次の定期的な取り組みを評価します。

 

ⅰ 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)すること

 

ⅱ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

 

※ 該当の改定事項は最上図のとおりです(出所:同分科会(第158回:平成30年1月26日)資料1)。

 

介護事業は社会課題解決事業です。

介護事業の会計や税務・経営で気になる点について一緒にベストな解決策を検討しましょう。

ご相談については、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

みなさん今日も、冬の1日を元気にお過ごしください!

 

火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬の改定」を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度介護報酬改定の動向

訪問看護の改定見直しの主な論点 

・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)

・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)

・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)

・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)

・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)

・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)

 

居宅介護支援の改定見直しの論点

・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)

・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)

・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)

・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)

・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)

・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)

通所介護サービスの適正化について

・「通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」はこちら(12/12)

・「通所介護サービスの論点~生活機能向上連携加算の創設」はこちら(12/21)

 

 有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について

・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・日曜日は「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ