インボイスの登録を受けていた親から相続を受けた場合の手続き(令和5年10 月1日以後に死亡した場合) ~ インボイス制度 消費税[223]
消費税の記事を掲載します。
今回は
相続人は相続があった日の翌日から4か月以内(準確定申告の期限)までに登録の有無について判断する必要があります
を紹介します。
前回はインボイスの登録を受けていた親が令和5年10月1日前に死亡した場合を説明しました。
<参考>
今回はインボイスの登録を受けていた親が令和5年10月1日後に死亡した場合の取り扱いです。
相続人が事業承継をしていない場合は
令和5年10 月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
届出書の提出日の翌日または死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に登録の効力が失われます。
いつまで経っても提出がなされなかったとしても、被相続人の死亡日の翌日から4か月目には登録は失効します。失効するまでに被相続人の登録番号は有効です。
相続人による事業承継があった場合は
相続人自ら登録申請を行わなかったとしても被相続人の死亡日の翌日から4か月間は登録事業者とみなされます。
Q&Aでは次のとおりです。
「なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日またはその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。」
つまり、インボイスの登録を受けていた親が令和5年10月1日後に死亡した場合
ポイントは次の2つです。
① インボイス発行事業者が死亡した場合であっても、一定期間だけはインボイスの効力は存続させることになっています。
② 相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
相続人は相続があった日の翌日から4か月以内(準確定申告の期限)までに登録の有無について判断する必要があります。
4か月目以降にインボイスを発行することができません。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問16)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップ画像は、昨日、仕事で行った南千里にある「千里ニュータウンプラザ」です。プラザにはたくさんの団体があります。
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