井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.10.Tue | 消費税

任意組合のインボイス関する届出書の提出方法について~ インボイス制度 消費税[470]



消費税の記事を掲載します。





組合員のすべてがインボイス発行事業者であり、業務執行組合員が「組合員のすべてがインボイス発行事業者である旨の届出書」を提出した場合にインボイスを交付することができます





を紹介します。





インボイスに関するQ&Aが10/10に改訂されています。

4問が追加されています。このうち3問はすでに税務雑誌で紹介されています。

残りの1問が今回紹介するQ&Aです。

Q&Aは「任意組合のインボイスに関する届出書の提出方法」です。



たとえば



Q:



1 「団体は任意組合に係る事業としてインボイスの交付を考えています。組合員の一人が新たに事業を開始した者であるため、その組合員が課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を課税期間の末日までに提出することで、課税期間の初日から登録を受けたものとみなされる事業者である場合、登録申請書を提出していることを確認の上、『任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書』の事業者の登録番号欄を空欄で提出し、組合員に係る登録通知書が届き次第、登録番号を別途提出することとしてよいでしょうか?」


2 「組合員の加入・離脱が頻繁に行われることが予定されるところ、『任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書』は組合員の加入・離脱の都度提出しなければならないのでしょうか?」



A:



原則として



任意組合が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員のすべてがインボイス発行事業者であり、業務執行組合員が「任意組合等の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、インボイスを交付することができます。


そのため、インボイス発行事業者でない事業者が任意組合等の組合員となる場合、事業者がインボイス発行事業者としての登録を受けるまでは、任意組合等の届出書は提出できないこととなります。



しかし


新たに事業を開始した者いる場合は届出書に「後日提出予定」の記載を行います




インボイス発行事業者でない事業者が、新たに事業を開始した者であるため(事業を開始した日の属する課税期間に当たるため)、課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を課税期間の末日までに提出することで、課税期間の初日から登録を受けたものとみなされる事業者である場合において、登録申請書を提出し、課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受けることが見込まれる場合には、任意組合等の届出書における当該組合員の登録番号欄に「後日提出予定」などの記載を行った上で提出し、組合員に対してインボイス発行事業者の登録通知があった後、速やかに任意組合等の届出書により、組合員の登録番号を提出することとして問題ありません。



変更届出書は計算期間内に生じた変更事項をまとめた一覧を添付・提出してもOK



任意組合等の届出書に記載した事項に変更があったときは、その旨を記載した「任意組合等の組合員の全てがインボイス発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」に、任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに提出する必要があります。


任意組合等の変更届出書は、原則として、インボイス発行事業者である組合員の加入や離脱など、変更があった都度速やかに提出することが求められます。


しかし、そうした変更が頻繁に行われるなど、速やかな提出が困難である場合には、任意組合等に係る一定の期間(以下「計算期間」といいます。)の末日までに、その計算期間内に生じた変更事項をまとめた一覧を添付の上、任意組合等の変更届出書を提出することで問題ありません。



→ 複数の建築会社が共同でJV工事を行う任意組合のインボイスの取り扱いについて

→ 任意組合(たとえばJV)は精算書で仕入税額控除ができます






(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問51)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」のインスタグラムから。

お店の許可を得ております。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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