井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.09.02.Tue | 公益信託

「公益信託制度の施行準備に関する研究会」の公益信託認可ガイドライン案の「第4章公益信託認可の申請等」のうち「第三者からの寄附の受け入れについて」について ~ 公益信託[47]




公益信託の記事を掲載します。






第7回の研究会(8/22)では「第11 信託行為に関する留意事項」において「第三者からの寄附の受け入れについて」各委員から意見が出ています






を紹介します。




公益信託認可ガイドラインガイドラインは令和7年12月の策定予定です。




各委員からの意見は次のとおりです




① そもそも委託者以外の者から追加信託を受け入れるとは?




委託者以外の者から追加信託を受け入れるというのは、具体的にはどういった場合なのか。裁量によって受け入れ可能というのは、もともとの信託の目的に照らして受け入れるということか。




② 追加信託について




追加信託以外の寄附については、受託者の裁量でするのは可能であろう。追加信託の場合は、その位置づけは理論的にどう位置付けるか難しいが、信託の変更に類するものであるため、委託者の同意が必要であると通常の信託でも考えられている。


委託者が追加されることで当初委託者が想定していたものと異なる運用がされるリスクもある。




④ 追加信託を受け入れる場合の委託者権限は限定的にすべき




遺言で委託者がいない場合、委託者権限が大きいような追加信託を受け入れるのは大変である。


追加信託を受け入れる場合の委託者権限は限定的にすべきであり、ガイドラインにもその旨記載が必要ではないか。ガイドラインの全般的な書き方にも関わるが、「信託行為に書いた方がいいという事項(should)」と、「信託行為に絶対書かなければならない事項(must)」との違いが分かるようにすべきである。




⑤ 著作権などの知的財産権について




運用については、株式・不動産は念頭に置いているが、著作権などの知的財産権では運用かそうでないかの区別も難しいのではないか。


著作権を使って信託を達成するというようなノウハウが広がるためにも、著作権等の運用に係る規定は緩く定めていただきたい。







(出所:第7回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。








[編集後記]



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