公益信託制度施行準備研究会の公益信託認可ガイドライン案の「第4章公益信託認可の申請等」のうち「公益信託の目的と公益事務の内容について」などについて ~ 公益信託[48]

公益信託の記事を掲載します。
第7回の研究会(8/22)では「第11 信託行為に関する留意事項」において「公益信託の目的と公益事務の内容」などについて各委員から意見が出ています
を紹介します。
公益信託認可ガイドラインガイドラインは令和7年12月の策定予定です。
各委員からの意見は次のとおりです
1 公益信託の目的と公益事務の内容について
① 信託の目的と信託の変更について
信託行為において公益信託の目的と公益事務を記載する箇所があるが、信託の変更による信託の目的の位置づけが明確でないのではないので、ガイドラインで方針を示したほうがいい。
② 公益信託の目的と公益事務について
今回のガイドラインでは公益信託の目的を詳細に信託行為に記載することが求められているため、その目的を変更するならば委託者の合意が必要である一方、公益事務に関しては、公益信託の目的の範囲内であれば受託者・信託管理人の合意で変更してよいと整理することも一案なのだろう。
③ 信託契約書に信託の目的を全て記載し切るのが良い
信託の目的は、信託行為全体を見た上で、必ずしも信託契約書の目的だけでないと一般には解説される。
一方で、公益信託においては信託契約書の目的に信託の目的を全て記載し切るのが良いとガイドラインで明示すべき。
④ 公益の目的としては幅広いものを認める方がよい
公益目的の記載に関しては、ガイドラインで丁寧に記載された方がいい。公益の目的としては幅広いものを認めて、受託者がそれを具体化していくことも裁量性を認めるなどをガイドラインに記載すべき。
2 委託者の承諾書について
① 信託契約書と別に書類を作るべきという意図か?契約にしっかり書かれていればいいと思うが、申請だからまだ契約していないからという意図か。
② 遺言信託の場合で、遺言執行者が信託契約を変えられない可能性が高い。遺言信託の場合に、変更可能性を許容することをガイドラインに記載してはどうか。
3 合議制機関に関して
能力が低い場合には、合議制機関でサポートするという考えは、それをやると公益法人と同じになり、公益信託のメリットが生かせなくなるので、合議制機関の設置は特定の場合に限定するべきである。
法制審の議論でも合議制機関の設置は必ず求めないことや公益法人と比較して軽量軽装備であることが求められている。
4 受託者が個人の場合の住所の取扱いについて
① 弁護士だけでなく、一般の個人事業者にも認めるべき。
② 受託者個人の生活の住所記載は避けるべき、ネット公開で本人だけでなく親族のプライバシー侵害なども影響がある。
(出所:第7回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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