井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.09.08.Mon | 公益信託

公益信託の受託者に対する贈与について「承認手続の特例」を受けようとする場合の手続き(平成7年度税制改正) ~ 公益信託[51]




公益信託の記事を掲載します。






承認手続きの特例の適用を受けようとする者が、特例を受けようとする場合の手続き(「受託者から交付を受けた書類」と「承認申請書」)






を紹介します。




具体的には


公益信託の受託者に対する贈与について承認手続きの特例の適用を受けようとする者は




その公益信託の受託者から交付を受けた下記の要件(①~③)を満たすものであることを証する次に掲げる書類承認申請書(その公益信託の受託者がその贈与に係る財産について関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理することとする旨の記載があるものに限ります。)に添付して、その贈与のあった日から4月以内に納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することが必要とされます。




1 財産の贈与を受けた公益信託の受託者に対し、承認申請書を提出した者がその贈与をした者についてその公益信託の受託者および信託管理人(受託者または信託管理人が法人である場合にはその理事、業務を執行する社員、監事もしくは監査役またはこれらに準ずる者を含みます。)の親族等に該当しないことを誓約する旨ならびにその公益信託の受託者においてこれらに該当しないことを確認した旨を記載した書類




2 財産の贈与を受けた公益信託の受託者にかかる公益信託の合議制の機関の下記③の決定または信託管理人の下記③の同意(その財産につき譲渡をしてその譲渡による収入金額の全部に相当する金額を持って取得した資産を承認基金で管理する方法により管理する場合のその譲渡についての決定または同意を含みます。)をした旨およびその決定または同意をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びにその決定又は同意に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(その財産が関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含みます。)




※ 要件(①~③)


① その贈与等した者がその公益信託の受託者および信託管理人並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。


② その贈与等を受けた財産(その財産につき譲渡があった場合には、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産で、その贈与等を受けた財産を譲渡すること及びその取得した資産を関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理することがその公益信託の合議制の機関において決定されたもの又はその譲渡すること及び管理することについて公益信託の信託管理人の同意を得たものを含みます。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議をして定める諸官庁に確認されていること。


③ 公益信託の受託者が贈与等の申出を受け入れること及びその贈与等を受けた財産につき関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理することがその公益信託の合議制の機関において決定されていることまたはその申し出を受け入れること及びその管理することについて公益信託の信託管理人の同意を得ていること。




<参考>

 「承認手続の特例」対象法人の範囲に公益信託の受託者が追加されています






(出所:「令和7年版改正税法のすべて」租税特別措置法等(所得税関係)の改正 P251~)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

白露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。




[編集後記]


トップ画像はCAGOM(カゴム)さんのインスタグラムより。

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