井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.10.23.Thu | 公益信託

公益信託の会計について「公益信託における計算書類について何を記載・注記するか?」 ~ 公益信託[59]




公益信託の記事を掲載します。






「第8回公益信託制度の施行準備に関する研究会(9/24)」でこれらの事項について事務局案が提出されています






を紹介します。




計算書類には




その作成のため採用している会計処理の原則および手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(合同命令第26条及び第27条)であって、次の①~⑤に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記しなければなりません。




【計算書類作成のための基本となる事項】




① 資産の評価基準及び評価方法(合同命令第26条第1項第1号)

② 固定資産の減価償却方法(同項第2号)

③ 引当金の計上基準(同項第3号)

④ 収益及び費用の計上基準(同項第4号)

⑤ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項(同項第5号)




これらを変更した場合には重要性の乏しいものを除き




① 会計の処理の原則または手続を変更したときは、その旨、変更の理由および当該変更が計算書類に与えている影響の内容

② 表示方法を変更したときは、その内容についても


注記しなければなりません。





このほか




公益信託に係る財産および損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、計算書類に注記しなければなりません。


たとえば、計算書類の作成日までに発生した重要な後発事象(寄附者等からの寄附金支出の重大な変更、災害による重大な損害の発生など)の注記が必要です。


また、関連当事者との取引についても、注記の対象となります。




これを受けて委員から次のような意見が出ています。




<公益信託の会計 P.18>

「貸借対照表の注記については、公益法人においては会計監査人を設置している法人では、貸借対照表に資産及び負債の状況を注記することになっている。

それ以外の法人も、財務諸表に必要な注記をすれば、財産目録を作成しなくても良い立て付けになっている。

公益信託においても、財務諸表に注記をすれば財産目録を作らなくていいという公益法人の考え方を取り入れた方がいいのではないか。」








(出所:第8回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)







『変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。』

(ピーター・F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ