井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.22.Tue | 消費税

「適格簡易請求書」は受領者の氏名または名称を記載する必要がありません。小売業などが利用します~ 消費税[109]


消費税の記事を掲載します。

今回は

スーパーやタクシーなどの事業は適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができます



を紹介します。







適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


「適格簡易請求書」には


請求書等の受領者の氏名または名称を記載する必要がありません。また、消費税額等または適用税率のいずれかの記載でよいことされています。


小売業など不特定かつ多数の者と取引する事業者の場合には


適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。ひらたく言うと、スーパやコンビニでで買い物したときに手渡されるレシートです。


<参考> 適格請求書とは

→ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)で何が変わるのか?


次のような事業者が適格簡易請求書を発行することができます


① 小売業

② 飲食店業

③ 写真業

④ 旅行業

⑤ タクシー業

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

なお、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます。


適格簡易請求書は次の事項を記載する必要があります






適用税率または消費税額のどちらかを記載することになっています。なお、両方記載することは問題ありません。


■ 適格簡易請求書の記載例(適用税率のみを記載する場合)








■ 適格簡易請求書の記載例(税率ごとに区分した消費税額等のみを記載する場合)







(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )





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