井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.14.Wed | 消費税

適格請求書等保存方式(インボイス制度)で何が変わるのか?請求書の記載事項が変わります~ 消費税[93]



消費税の記事を掲載します。

今回は


適格請求書等保存方式(インボイス制度)で変更される請求書の変更事項について


を紹介します。


インボイス制度で次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入時期は


令和5年10月1日に始まります。


そもそも適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは


複数税率に対応したものとして 導入される仕入税額控除の方式のことです。


つまり


買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿のほか、売り手から交付を受けた適格請求書などの保存が必要となります。

一方、買い手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることもできます。




適格請求書を交付することができるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者に限られます


つまり、登録を受けようとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。

登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある適格請求書を発行することは、禁止されています。違反した場合の罰則があります。


変更される適格請求書の記載事項については次のとおり


現在の請求書から追加される事項は「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」です。

次のような請求書になります。





不特定多数の方に販売する小売業、飲食店業などの場合は、次のような「適格簡易請求書」を手渡すことになります

次のような請求書になります。






⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとして計算します。

(出所:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」)











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