井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.29.Tue | 消費税

適格請求書は電子インボイス(電磁的記録)により提供して、電磁的記録として紙に代えて保存することができます インボイス制度 ~ 消費税[111]



消費税の記事を掲載します。



今回は




適格請求書は電子インボイス(電磁的記録)により提供して、電磁的記録として紙に代えて保存することができます




を紹介します。


適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


紙による適格請求書は電子インボイス(電磁的記録)として提供できます


適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方から求められたときは、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます。


電子インボイス(電磁的記録)とは


インボイス制度において、仕入税額控除の適用を受けるため、書類に代えて保存が必要となる電磁的記録です。


電子インボイスとして必要な情報は、インボイス(書類)に必要な記載事項と同じです。



適格請求書発行事業者は交付した適格請求書の写しを保存しなければなりません


書面で交付した適格請求書の写しとして、システムで作成した電磁的記録を保存することが認められます。


その場合は


電子帳簿保存法に基づき、一定の要件を充たすことについて税務署長の承認を受ける必要があります。作成したデータでの保存に当たっては、検索機能の確保など一定の要件を満たす必要があります。

※ 電子帳簿保存法とは

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律


電磁的記録の保存方法は、次のとおりルールがきまっています


① 次のⅰからⅳのうちどれかの措置を行っていること

ⅰ 適格請求書に係る電磁的記録を提供する前にタイムスタンプを付し、その電磁的記録を提供すること

ⅱ 適格請求書に係る電磁的記録の提供後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと

ⅲ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の提供およびその電磁的記録を保存すること

■ 訂正または削除を行った場合には、その事実および内容を確認することができること

■ 訂正または削除することができないこと

ⅳ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと

② 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと

③ PCなどで出力できるようになっていること

適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと

④ 次の検索機能があること

■ 取引年月日その他の日付、取引金額その他の主要な記録項目(請求年月日、請求金額取引先名称等)を検索条件として設定できること

■ 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること

■ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること


(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )





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