井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.08.23.Tue | 消費税

インボイス導入後でも帳簿に必要な記載事項は変わりません ~ インボイス制度 消費税[193]



消費税の記事を掲載します。



今回は




インボイス導入後において帳簿に登録番号を記載する必要はありません




を紹介します。





インボイス制度においても、帳簿および請求書等の保存が要件とされています


つまり、インボイス制度においても帳簿と書類の保存 という二本立ての要件は変わりません。


帳簿の記載事項に追加項目はありません


インボイス導入後でも帳簿に必要な事項は変わりません。次の①~④のとおりです。 ただし、帳簿に相手方の登録番号の記載は不要です。

① 課税仕入れの相手方の氏名または名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 課税仕入れに係る支払対価の額



取引先コードなどによる表示も問題ありません


帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名または名称は、取引先コード等の記号・番号などによる表示で差し支えありません。

また、課税仕入れに係る資産または役務の内容についても、商品コード等の記号・番号などによる表示で問題ありません。

こうした場合、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるか?
の判別を明らかにする必要があります。


インボイスについて注意したいこと


「区分記載請求書(令和5年10月31日まで)には、軽減税率である旨と税率ごとの税込取引金額を書く。区分記載請求書の時代にはこれらが抜けていたら追記が認められたけれども、インボイスの時代になったら一切追記はできないので、漏れがあったら必ず再発行 、それがなければ仕入税額控除が認められないことになります。」

(「逐条放談 消費税のインボイスQ&A初版」247頁、税理士 熊王征秀、渡辺章)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日、元気にお過ごしくださいね!






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