井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.03.Mon | 消費税

屋号を公表できます!「適格請求書発行事業者(個人事業者)の公表事項申出書」を提出する際の注意点 ~ インボイス制度 消費税[213]



消費税の記事を掲載します。




今回は




個人事業者が公表を希望する事項があれば、申出書により国税庁ホームページで公表することができます




を紹介します。





インボイス発行事業者として登録を受けるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

<参考>

免税事業者(個人事業者)がインボイス制度開始と同時に登録を受けるには


個人事業者が次の事項について国税庁ホームページで公表を希望する場合は申出書を提出します



■ 屋号

■ 事務所の所在地

■ 通称(住民票に併記されている通称に限ります)

■ 旧姓(旧氏)氏名(住民票に併記されている旧姓(旧氏)に限ります)


注意すべきポイントは次の3つです



1 「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出することができます

2 通称又は旧姓(旧氏)氏名は、氏名として公表するか氏名と併記して公表するかを選択できます

3 通称又は旧姓(旧氏)氏名の公表を希望する場合は、住民票の写しの添付が必要です。ただし、e-Taxにより提出するときは添付を省略できます。


届出書の書き方は次のとおりです







登録申請書の申請後、登録通知書が送られてきます。その様式が変更されていますね(22/09/20)








[編集後記]

トップ画像は吹田市豊津駅近くのパン屋さん。

「花パン製作所」のご夫婦です。お若い20代です!













「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!






月曜日の「電子帳簿保存法の改正」の記事はお休みしました。





【お知らせ】

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