井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.04.Tue | 消費税

インボイス発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか?登録は任意です! ~ インボイス制度 消費税[214]



消費税の記事を掲載します。



今回は




インボイス発行事業者の登録不要の業種があります




を紹介します。




インボイスを交付できるのは


登録を受けたインボイス発行事業者に限られます。

インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。



ただし登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため


取引先が仕入税額控除を行うことができません。

デメリットとして課税事業者(たとえば法人など)との取引減少のリスクがあります。

このような点を踏まえ、登録の必要性を検討することが必要になります。



一方、インボイス発行事業者は販売商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず



取引の相手方(課税事業者に限ります)から交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。

消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、たとえば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。

このような点も踏まえ、インボイス発行事業者登録の必要性の検討が必要になります。





次のような消費者を対象とした業種は一般的にインボイスがいりません。



つまり、インボイス発行事業者になる必要がありません


たとえば

理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、公衆浴場、整骨院・鍼灸院、スポーツジム、進学塾(学習塾)、スポーツ教室、音楽教室、英会話教室、パチンコ屋、ゲームセンター、居住用住宅の賃貸業、介護業、病院など


下の図でいうと右の業種です。





(出所:freee会計「インボイス制度実務対応ガイド」、国税庁「インボイスに関するQ&A 問11)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!




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