井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.22.Sat | 消費税

インボイス発行事業者の登録番号などの情報の公表方法について ~ インボイス制度 消費税[226]



消費税の記事を掲載します。



今回は





登録番号を打ち込むと、会社名や登録年月日、所在地などの登録情報が出ていきます!





を紹介します。



登録番号を打ち込みます













次のような情報がでてきます









上のように



適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます





また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合または効力を失った場合、その年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。



具体的な公表情報は次のとおりです



■ 法定の公表事項



① 適格請求書発行事業者の氏名または名称

② 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店または主たる事務所の所在地

③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

④ 登録番号

⑤ 登録年月日

⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日




個人事業者の氏名については


「住民票に併記されている外国人の通称」もしくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合またはこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。




<参考>

屋号を公表できます!「適格請求書発行事業者(個人事業者)の公表事項申出書」を提出する際の注意点





■ 本人の申出に基づき追加で公表できる事項があります



次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出します。

① 個人事業者の「主たる屋号」「主たる事務所の所在地等」

② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」





(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問20)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

トップ画像は散歩中に見つけた「金木犀」。鮮やかオレンジの色彩、温かい香りです。


土曜日の「資産税」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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