井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.29.Sat | 消費税

タクシー、小売、飲食など不特定多数を相手にする業種の場合、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行することができます ~ インボイス制度 消費税[231]



消費税の記事を掲載します。




今回は





この簡易インボイスは「適格簡易請求書」といいます





を紹介します。





インボイス制度では、仕入税額控除の適用をうけるためには、原則として法定事項を記載した帳簿およびインボイスなどの保存が必要です。


<参考>

消費税の仕入税額控除の要件。適用を受けるためには法定事項を記載した帳簿と請求書など両方が必要です



記載事項がゆるやかな簡易インボイス「適格簡易請求書」を発行することができます。

ただし、簡易インボイスを交付できる業種にルールがあります。



<参考>

簡易インボイスとは

スーパーマーケットなど小売業は、適格請求書に代えて記載事項を略したレシート(適格簡易請求書)を使用します。



Q:インボイスに代えて、簡易インボイスを交付できるのは、どのような場合ですか?



A:


インボイス発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合には、インボイスに代えて、インボイスの記載事項を簡易なものとした簡易インボイスを交付することができます。

次のような業種です。

① 小売業

② 飲食店業

③ 写真業

④ 旅行業

⑤ タクシー業

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります)

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業



「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは



個々の事業の性質により判断します。

たとえば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名または名称を確認せず、取引条件をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業です。





(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問24)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

・ 土曜日の「資産税」の記事はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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