井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.30.Sun | 消費税

今使っている請求書に税率と税額が入っていれば、「登録番号」を追記すればインボイスになります ~ インボイス制度 消費税[232]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイスの様式は定められていませんが、税率、税額、登録番号を忘れずに記載します





紹介します。





たとえば



Q:

適格請求書の様式は法令などで定められていますか?





A:



適格請求書の様式は、法令等で定められていません。



つまり、インボイスとして必要な記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)であれば、その名称を問わず、インボイスに該当します。

書類にインボイスと書く必要もありません。



インボイスに必要な事項は次のとおりです



① インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称



月ごとに請求書を発行する場合は



② 課税資産の譲渡等を行った年月日の注書きに「課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきインボイスをまとめて作成する場合には、その一定の期間を記載することができます。」というルールとなっています。

つまり、月ごとに請求書を発行する場合には、インボイスに日々の売上年月日が記載されていなくても「◯月分」という記載で問題ありません。



(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問25)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]

・ トップ画像は弊所の近くにある「CAGOM(カゴム)」さんの二十四節気(霜降)のおべんとうです。








・ 日曜日の「経理・会計」の記事はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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