井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.04.Fri | 消費税

パソコンで作成したインボイスの保存はどうしたらよいでしょうか?~ インボイス制度 消費税[237]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイスを紙で交付した場合、紙に印刷して保存または電子データのまま保存することになります





を紹介します。




たとえば



Q: 当社はパソコンで作成したインボイスを出力し、得意先に紙(書面)で交付しています



インボイス発行事業者は、交付したインボイスの写しを保存しなければなりませんが、紙で交付したインボイスの写しとして、パソコンで作成したデータを保存することも認められますか?



A:できます


インボイス発行事業者には、交付したインボイスの写しの保存義務があります。

こうした国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、電帳法に基づき、電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができることとされています。



パソコンで作成したデータでの保存に当たっては、次の要件を満たす必要があります



① インボイスに係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類などの備付けを行うこと

② インボイスに係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと

③ インボイスに係る電磁的記録の提示もしくは提出の要求に応じることができるようにしておくことまたはインボイスに係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと

ⅰ 取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できること

ⅱ 日付に係る記録項目はその範囲を指定して条件を設定することができること




事例の場合は、紙で交付していますので電子インボイスではありません



つまり、データでおくれば電子インボイスですが、紙で交付した場合は、たとえパソコンで作成したインボイスでも電子インボイスではありません。

電子インボイスではないので、紙で保存することができます。




ただし、上の要件(①~③)を満たせば交付したインボイスの控えをデータのまま保存することができます




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問66)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]


金曜日の「資産税」はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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