井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.11.17.Thu | 消費税

インボイスに屋号や取引先コードを使用しても問題ありません ~ インボイス制度 消費税[248]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイスに記載する名称は「屋号」や「取引先コード」でもかまいません





を紹介します。





たとえば





「屋号」については



Q:当社は、現在、請求書を交付する際に記載する名称については「屋号」を使用しています。インボイスに記載する名称も屋号で認められますか?



A: 問題ありません



現行、請求書などに記載する名称については、たとえば、請求書に電話番号を記載して、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号などの記載でも差し支えありません。

インボイスに記載する名称についても同様に、たとえば、電話番号を記載するなどし、インボイスを交付する事業者を特定することができれば、屋号などの記載で問題ありません。



「取引先コード」については



Q:当社は、現在、名称に代えて、取引先と共有する取引先コード(取引先コード表により当社の名称などの情報を共有しています。)を請求書に記載しています。取引先コードの内容に登録番号を追加することにより、インボイスの記載事項を満たすことになりますか?



A: 問題ありません



インボイスには「インボイス発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載が必要となります。

登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などをインボイス発行事業者と相手先の間で共有しており、買手が取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。


したがって、請求書は、適格請求書の記載事項を満たすことになります。




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問44、45)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ