井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.18.Fri | 消費税

インボイスに記載する消費税の端数処理ルールについて ~ インボイス制度 消費税[249]



消費税の記事を掲載します。




今回は





ひとつのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行うことがルールです





を紹介します。



たとえば



Q:インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額を計算する際に、1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか?





A: ポイントは次の2つです



① インボイスの記載事項である消費税額に1円未満の端数が生じる場合は、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。

② 切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意です。



個々の商品ごとに端数処理はできません



つまり、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額として記載することは認められません。



一定期間の取引をまとめた請求書をインボイスとして交付する場合


次のような記載になります。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問46)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



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