井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.22.Tue | 消費税

フリーランスなど小規模事業者の負担を抑える新しい期限付きのインボイス特例の導入 ~ インボイス制度 消費税[253]



消費税の記事を掲載します。




今回は





納税額や事務負担を抑える措置を導入する方向で調整中です「課税業者転換なら3年間は納付額20%」





を紹介します。





来年10月に導入されるインボイス制度について



新しい期限付きのインボイスの特例ができそうです。

消費税の納税義務が免除されている免税事業者がインボイスを発行するために課税事業者に転換した場合、3年間は売上税額の2割を収めれば済むという特例です。



具体的には、小規模事業者が課税転換すれば





業種ごとに定められた仕入れ率で納税額を計算できる簡易課税の適用を選択することがほとんどです。

たとえば、多くのフリーランスが該当するサービス業の仕入れ率は50%です。


売上高が 600万円で、扱う商品やサービスが税率10%の場合だと

簡易課税を適用する場合、納付税額は売上税額60万円から50%を引いた 30万円になります。



今回、検討されている期限付きのインボイスの特例だと、納付額は売上税額の60万円の2割で12万円 になります。



<参考>

インボイス導入で赤字に陥るシルバー人材センター。フリーランスも影響は同じです

免税事業者はどちらかを選択する必要があります「免税事業者か課税事業者か?」「一般課税か簡易課税か?」

「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします




(出所:22/11/22 朝日新聞朝刊)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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