井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.23.Wed | 税金(個人)

「暗号資産(仮想通貨)」の消費税と所得税の取り扱いのポイント(わかりやすく) ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。




今回は





暗号資産(仮想通貨)の譲渡は、支払手段に類するもので消費税法上は非課税です





紹介します。





消費税法では平成29年度改正により支払手段に類するものに「暗号資産」が追加されています



次のように暗号資産の譲渡が新たに非課税とされています。



<参考>

消費税法施行令 第9条

(有価証券に類するものの範囲等)

「4 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。」



個人の暗号資産の所得税について注意したい点は次の4つです



1 暗号資産による取引で20万円を超える所得が生じていれば確定申告が必要です



暗号資産の取引などで得た利益は「雑所得」に分類されます。



2 雑所得は総合課税の対象です



給与所得などほかの所得と合算した額に応じて税率が決まります。

所得税は累進税率です。最大45%で、住民税10%を合わせると合計で税率55%です。

一方、株式売買は譲渡所得、FX取引は雑所得です。これらは申告分離課税で税率は一律で20.315%です。



3 損益通算はできません。また繰越控除はできません



つまり、他の所得区分の損失とは通算できず、損失の次年度以降への繰越しができないという処理となります。



4 暗号資産の譲渡原価の算出方法について



方法は「移動平均法」と「総平均法」の2つあります。原則として、いずれかを選択して届出書を提出する必要があります。

評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。



<参考>

令和3年12月22日 資産に関する税務上の取扱いについて(情報)

11 暗号資産の評価方法の届出



Q:

「初めて暗号資産を取得しましたが、その暗号資産の評価方法を選定する必要があると聞きました。選定の具体的な手続を教えてください。」



A:

「初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、『所得税の暗号資産の評価方法の届出書』の提出が必要です。

『10 暗号資産の譲渡原価』のとおり、暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額については、『総平均法』又は『移動平均法』のいずれかの評価方法により算出することとされています。

これらの評価方法は、暗号資産の種類(名称)ごとに選定することとされており、

① 初めて暗号資産を取得した場合

② 異なる種類の暗号資産を取得した場合

には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)を提出する必要があります。


1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。

評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!








【編集後記】


水曜日の「消費税」の記事はお休みしました。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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