井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.01.Thu | 消費税

販売奨励金を受け取る側が「返還インボイス」を作って売手側に交付することができます ~ インボイス制度 消費税[261]



消費税の記事を掲載します。




今回は





販売奨励金をもらう買手がその明細書や請求書を作って、販売奨励金を払う売手に送ることができます





を紹介します。



たとえば



Q:



当社は販売促進の目的で一定の商品を対象として取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うことにしています。

販売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。

この場合、インボイス方式においては、当社から取引先に対して、改めて返還インボイス(適格返還請求書)を交付する必要がありますか?



A:





販売奨励金は、売上げに係る対価の返還等に該当します。


売手側は取引先に対し、適格返還請求書を交付する義務があります。



「返還インボイス(適格返還請求書)」の記載事項は、次のとおりです



① インボイス発行事業者の名称および登録番号

② 「売上げに係る対価の返還等を行う年月日」および「その売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」

③ 取引の内容(軽減税率の適用である旨を含む)

④ 税抜価額または税込価額

⑤ 消費税額または適用税率



次のような場合は、売手側は返還インボイスを交付しなくて問題ありません



つまり

取引先が作成する書類である奨励金請求書に、販売奨励金に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、売手・買手の相互に、売上げに係る対価の返還等の内容について記載された書類が共有されていますので、売手側は、改めて、「返還インボイス(適格返還請求書)」を交付しなくても問題ありません。



<参考>

返品や値引きをした場合には返還インボイスの発行が必要になります

「インボイス(適格請求書)」と「返還インボイス(適格返還請求書)」をひとつの書類で交付する場合の取り扱い




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問54)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!









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