井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.10.Sat | 消費税

小規模事業者(基準期間の課税売上高1000万円以下)の新たなインボイス特例 ~ インボイス制度 消費税[270]



消費税の記事を掲載します。




今回は





新たなインボイス特例「小規模事業者の納付税額の計算の特例」が取り上げられています(令和5年度税制改正検討事項)




を紹介します。



12月中旬に令和5年度与党税制改正大綱がとりまとめられる予定です。

その中で、インボイス制度の改正として「小規模事業者の納付税額の計算の特例」があります。

現在分かっている内容としては次のとおりです。



「小規模事業者の納付税額の計算の特例」とは



① インボイス制度の施行から3年間、基準期間の課税売上高1000万円以下である事業者が課税事業者を選択した場合

② その消費税の納付税額を売上税額の20%相当額とすることができます。



ポイントは次の3つです



① 事前の届け出なしに申告書で選択することができます。

② 2年間の継続適用という縛りはありません。

③ 申告・納付は次の方法から選択することができます。

 ⅰ 売上税額の20%相当額を納付税額とする(小規模事業者の納付税額の計算の特例)

 ⅱ 一般課税または簡易課税



たとえば売上が770万円のサービス業(第5種)であれば



ⅰ 770万円×10/110×20%=140千円(「小規模事業者の納付税額の計算の特例」を適用)

ⅱ 770万円×(100%-50%)×10/110=350千円 (簡易課税適用を適用)

ⅰ<ⅱ 

ⅰの小規模事業者の納付税額の計算の特例を使用した方が有利になります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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