井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.17.Sat | 消費税

仕入明細書に記載する金額は「税込み金額」「税抜き金額」?どちらを記載する? ~ インボイス制度 消費税[276]



消費税の記事を掲載します。




今回は





「税込み金額」「税抜き金額」どちらを記載しても問題ありません





を紹介します。



インボイス制度の下で、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です



① 仕入明細書の作成者の氏名または名称

② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等



⑤の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」は税込み金額を意味します。仕入明細書に記載する支払対価の額は、法令上は税込み金額になっています。


しかし、インボイスでは税込み、税抜き金額、どちらを記載しても問題ありませんでした。


<参考>

そもそも「インボイス」ってなんですか?令和5年10月1日から始まる消費税のルール



QAの問70で、次のように仕入明細書についても[税抜き金額を記載しても問題ないとして取り扱いこととしています



「税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。」



<参考> 仕入明細書の関する記事

仕入明細書による仕入税額控除をする場合の「仕入明細書の確認」方法

仕入明細書の記載事項について。インボイス開始前に売手の登録番号を調べておく必要があります

仕入明細書による仕入税額控除ができない場合について

取引明細を取引の都度、電子データで送っておいて、月に一度仕入明細書を紙で送るケース 




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問79)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

・土曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。





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