井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.09.Mon | 消費税

仕入明細書に記載された税額から売上税額の「積上げ計算」ができます ~ インボイス制度 消費税[296]



消費税の記事を掲載します。





今回は





仕入明細書を受け取った場合に売上税額の「積上げ計算」はできますか?





を紹介します。





たとえば




Q:



1 当社は売上税額の「積上げ計算」を行うため、インボイスを交付してその写しを保存しています。

2 しかし、取引先の中には仕入明細書により支払が行われ、当社が作成したインボイスを受けとってもらえない取引先があります。

3 そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の「積上げ計算」を行うために必要な「交付したインボイスの写し」の保存を行うことができません。

4 このような場合、こうした取引先に対する売上げに係る売上税額の「積上げ計算」を行うことはできないのでしょうか?

5 取引先から受領した仕入明細書については、当社でも保存しています。



A:相手方の確認を受けた仕入明細書を保存すれば「積上げ計算」は問題ありません



1 インボイスにおける売上税額の計算方法については、割戻し計算のほか、相手方に「交付」したインボイスの写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする「積上げ計算」も認められています。


2 また、買手である取引先が、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべきインボイスとするには、その仕入明細書に記載されている事項について売手である貴社の確認を受けることが必要です。


3 この確認の結果、貴社と相手方との間で仕入明細書に記載された消費税額について共有されることになります。



4 取引当事者間での取決めにより、仕入明細書により代金の支払が行われ、売手がインボイスを交付することができない場合であっても、仕入明細書に記載されている事項の確認に当たって仕入明細書を受け取っており、かつ、その受け取った仕入明細書をインボイスの写しと同様の期間・方法により保存している場合には、「交付したインボイスの写しの保存」があるものとして、売上税額の「積上げ計算」を行って問題ありません。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問103)






変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]

月曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。


2日のNHK「100分deフェミニズム」を視聴、加藤陽子さん、上野千鶴子さん、上間陽子さん、鴻巣友季子さんの話はすごく面白かった(愉快という意味ではありません)です。

新鮮で刺激的な内容で、静かに感動しました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。








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