井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.08.Sun | 消費税

お客さんが「インボイスはいらない」と言って、インボイスを受け取らなかったときは? ~ インボイス制度 消費税[295]



消費税の記事を掲載します。





今回は





自分が発行したインボイスに書いてある税額を積上げていく「積上げ計算」を採
用している場合、お客さんがインボイスを受け取らなかったときは





を紹介します。



たとえば





Q:



1 スーパーマーケットを経営しています。

2 交付したインボイスや簡易インボイスの写しを保存している場合には、売上税額の「積上げ計算」をすることができるとのことなので、「積上げ計算」を採用する予定です。

3 たとえば、商品を販売した時にお客さんに対してレシート(簡易インボイス)を交付しようとしたところ、お客さんがこれを受け取らなかった場合は、交付がないとして売上税額の「積上げ計算」はできないのでしょうか?



A:保存が要件で、発行は要件ではありませんので「積上げ計算」できます



1 インボイス保存方式における売上税額の計算方法については、原則の「割戻し計算」のほか、相手方に交付したインボイスの写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額の合計額に100 分の78 を掛けて算出した金額を売上税額とする「積上げ計算」が認められています。



2 インボイスを交付しようとしたもののお客さんが受け取らなかったため、物理的な「交付」ができなかったような場合や交付を求められたとき以外レシートを出力していない場合であっても、インボイス発行事業者は、インボイスの写しを保存しておけば、「交付したインボイスの写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って問題ありません。



<参考>

インボイス方式での売上税額の計算方法は、割戻し計算が原則、積上げ計算が特例です







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問102)







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!










[編集後記]

日曜日の「経理・会計」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。








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