井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.06.Mon | 消費税

「農協特例」農家がインボイスを交付する義務が免除されます ~ インボイス制度 消費税[324]



消費税の記事を掲載します。





今回は





農協特例の適用で農家は課税事業者を選択する必要がない?





を紹介します。



インボイスの交付を免除する特例が「農協特例」です。

つまり、農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売は、組合員等のインボイスの交付義務が免除されます。

農協に限らず漁協や森林組合にも適用されます。



詳しくは次のとおりです



農業協同組合法に規定する農業協同組合や農事組合法人、水産業協同組合法に規定する水産業協同組合、森林組合法に規定する森林組合及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合や協同組合連合会の組合員その他の構成員が、農協等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方式により販売を委託した、農林水産物の販売(その農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行うものに限ります。)は、適格請求書を交付することが困難な取引として、組合員等から購入者に対する適格請求書の交付義務が免除されます。



次のようなイメージです







「農協特例」は共同計算方式による無条件委託方式により販売委託する際の特例です。



一方、たとえば



免税事業者である農家が、直接にレストランに農産物を販売する場合に、レストランからインボイスの交付を求められたときは、インボイスを発行することができません。

買い手は仕入税額控除ができません。

農家は、インボイスを発行する必要があるときは、事業者登録をする必要があります。





<参考>

農協等を通じた委託販売。生産者の農家はインボイスを出さなくてよいというよりも、そもそもインボイスの出しようがない







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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