井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.07.Tue | 消費税

委託販売における「インボイスの代理交付」と「媒介者交付特例」 ~ インボイス制度 消費税[325]



消費税の記事を掲載します。





今回は





委託販売を行う場合、インボイスはどうなりますか?「インボイスの代理交付」と「媒介者交付特例」





を紹介します。








「インボイスの代理交付」について



インボイス発行事業者は、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じてインボイスの交付義務があります。

委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本来、委託者が購入者に対してインボイスを交付しなければなりません。

このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます(代理交付)。



委託販売の「インボイス代理交付」の基本形は次のとおりです








一方、委託販売には「媒介者交付特例」があります





受託者が代理して委託者のインボイスを交付することが困難な場合があります。

たとえば、複数のメーカーのブランド商品を扱っている場合です。


こうした場合は

次の①および②の要件を満たすことにより、媒介または取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、購入者に交付することができます。

「媒介者交付特例」といいます。



① 委託者の要件は





ⅰ 自己がインボイス発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知する必要があります。

ⅱ 受託者から交付されたインボイスの写しを保存します。



② 受託者の要件は





ⅰ 交付したインボイスの写しまたは提供したデータを保存します。



ⅱ 交付したインボイスの写しまたは提供したデータを速やかに委託者に交付または提供します。






「媒介者交付特例」のイメージは次のとおりです












「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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