井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.08.Wed | 消費税

インボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」とは? ~ インボイス制度 消費税[326]



消費税の記事を掲載します。





今回は





3万円未満の自動販売機による飲食料品の販売、ATMの手数料などは、インボイスの交付義務が免除されます。一方、ネットバンキングの手数料は対象外です





を紹介します。







たとえば



Q:





3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、インボイスの交付義務が免除されるそうですが、具体的にはどのようなものが該当しますか?



A:





インボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」とは



自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。



「自動販売機特例」の対象となるのは



たとえば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリーなどによるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡が完結するものが該当します。



一方、「自動販売機特例」の対象とならないのは次のものです



① 小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの


② コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡は別途行われるようなもの


③ ネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡が行われないもの


ただし、コインパーキングは





インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象とはなりませんが、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)に該当することから、インボイスに代えて、簡易インボイスを交付することができます。




<参考>

インボイス通達3-11

(自動販売機及び自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等の範囲)



「規則第26条の6第1号に規定する『自動販売機又は自動サービス機』とは、商品の販売又は役務の提供(課税資産の譲渡等に該当するものに限る。以下『商品の販売等』という。)及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより商品の販売等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。

(注) 小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。」







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問40)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。










ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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