井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.11.Sat | 消費税

納品書と月まとめの請求書との組み合わせ。納品書で消費税の端数処理を行う場合~ インボイス制度 消費税[329]



消費税の記事を掲載します。





今回は





複数の書類(納品書と月まとめの請求書)に記載した事項によりインボイスの記載事項を満たす場合





を紹介します。








インボイスとは



必要な事項が記載された請求書、納品書などの書類をいいます。

一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(たとえば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項によりインボイスの記載事項を満たすことができます



たとえば



① 納品書には(端数処理は納品書につき税率ごとに1回行います)



「課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」と「税率ごとに区分した消費税額等」を記載します。



② 月まとめの請求書には



「登録番号」を記載します。

この場合、請求書には「税率ごとに区分した消費税額等」の記載は不要です。

しかし、納品書に記載した消費税額等の合計額を記載することができますが、の金額はインボイスの記載事項としての消費税額等ではありません。



こうしたことを勘案すると次の2つ方法があります



A法:



月まとめの請求書に消費税額の記載があれば、受け取った方は迷ってしまうかもしれません。請求書に消費税額の記載しない方法です。


B法:



月まとめの請求書に消費税額の記載をします。

この場合は、次のような説明が必要になります。

「納品書においてインボイスの記載事項としての消費税額の端数処理をなっています。請求書の合計額に税率を適用して消費税額を算出する方法はとっていません。請求書の消費税の金額はインボイスの記載事項としての消費税額ではありません。」







上の説明をまとめると次のようなイメージです







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問58)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!










[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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