井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.11.14.Tue | 消費税

「端数値引き」「出精値引き」がある場合のインボイス記載のポイント ~ インボイス制度 消費税[488]



消費税の記事を掲載します。





取引先に対して請求金額の合計額の端数を値引きする場合(つまり「出精値引き」)のインボイスの記載について





を紹介します。



すでに行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きで「売上げに係る対価の返還等」として処理するケースがほとんどだと思います。

つまり、返還インボイスを交付するケースです。



一つの書類で済ますことができます



つまり、「売上げに係る対価の返還等」として処理しますので、返還インボイスを交付することとなりますが、インボイスと返還インボイスのそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することができます。そのほうが簡便です。



その場合には、次の4つのポイントがあります。




1 返還インボイスの「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」の記載は不要です



つまり、「出精値引き」はすでに行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではありません。

その請求全体に対して値引きを行うものです。インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」と同一となるからです。



2 取引に係る税率が単一である場合、返還インボイスに「売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率」の記載は不要です



 10%の取引のみを行っているなど、取引に係る税率が単一である場合、返還インボイスの記載事項である「売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率」は、インボイスの記載事項である「税率」とは別に記載する必要はありません。



3 インボイスに税率を記載した場合は「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を省略することができます



すなわち、インボイスは、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等または税率のいずれか一方のみの記載が求められているためです。



ただし両方記載することもできます。(両方記載する方がわかりやすいです)



4 帳簿に記載する取引の内容は、端数値引きによる対価の返還等であることが明らかな記載であれば問題ありません。





交付するインボイスと返還インボイスを一の書類で交付する場合の記載は次のとおりです








ただし、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます。





<参考>

→ 端数値引きがある場合のインボイスの記載についてのポイント(その2) 直接減額する場合



(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問70)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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