井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.14.Thu | 消費税

共通ポイント制度を利用する加盟店の消費税の考え方 ~ インボイス制度 消費税[555]


消費税の記事を掲載します。





共通ポイントを利用する加盟店が共通ポイントを付与する販売をした場合





を紹介します。



加盟店が行う商品販売に際して、顧客にポイントを付与するのは運営会社です。



加盟店はポイントの付与にかかわらず



商品の販売について受け取る対価の額を資産の譲渡等の対価の額として「売上高」に計上します。




たとえば




S㈱は共通ポイント制度の加盟店です。会員である顧客に11,000円の商品を現金で販売した。共通ポイントを付与して、運営会社H㈱にポイント相当額110円を支払った場合

ただし、次のような2つのケースが考えられます。



A:運営会社H㈱へのポイント相当額の支払は、規約によりプログラム利用の対価であると判断されるケース









B: 運営会社H㈱へのポイント相当額の支払は、規約により、対価性がないと判断されるケース




この対価性の有無の判断が難しいです。




(国税庁:「その他法令解釈に関する情報 法人税 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例 令和2年1月」)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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