インボイス発行事業者の「消費税課税事業者届出書」の提出について ~ インボイス制度 消費税[716]

消費税の記事を掲載します。
インボイス発行事業者として登録を受けている場合は「消費税課税事業者届出書」の提出する必要はありません
を紹介します。
たとえば
Q:
① A社はインボイス発行事業者です。
② この度、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなりました。「消費税課税事業者届出書」の提出は必要でしょうか?
A:
「消費税課税事業者届出書」は
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円を超えることとなった場合に提出することとされています。
つまり
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。
対象者は
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者です。この届出書を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限りこの届出書を再度提出する必要はありません。
提出は不要です
「消費税課税選択届出書」を提出している場合やインボイス発行事業者として登録を受けている場合は、提出日または登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、提出する必要はありません。
「消費税課税選択届出書」を提出している事業者においても
この届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000 万円を超えるかどうかにかかわらず、課税事業者となることから、「消費税課税事業者届出書」は提出しなくて問題ありません。
消費税課税事業者選択届出手続とは
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。手続対象者は、課税事業者になることを選択しようとする事業者です。
提出時期は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)です。
(国税庁:インボイスQ&A 問17-2 )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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