井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.07.31.Thu | 消費税

こんなこともできます!インボイスの記載事項をインターネットで公表する ~ インボイス制度 消費税[718]




消費税の記事を掲載します。






領収書に自社のインターネット上のホームページに係るURLを表示し、HPでインボイスの記載事項の一部の「自社の名称」および「登録番号」、「適用税率」を明示しておきます




を紹介します。




たとえば




Q:




① A社では交付する領収書において、A社のホームページのURLを案内しておきます。


② そのURLにインボイスの記載事項の一部であるインボイス発行事業者の名称および登録番号、適用税率を表示してます。


③ A社の領収書を受領した事業者においては、いつでも確認可能な状態にしてます。このような方法により、インボイスの記載事項のルールをみたしますか?(次のような状態です。)















A:問題ありません




① インボイスは一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や書類と電磁的記録の全体により、インボイスの記載事項を満たすことになります。


② インボイスの記載事項に係る電磁的記録の提供は、インターネット上のサイトを通じた方法も可能とされていますが、基本的に、取引に応じて交付した領収書等とは関係なく、インボイスの記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、その該領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえません。


③ 領収書等にインターネット上のページに係るURLを表示しておき、そのURLにアクセスすることでインボイスの記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせてインボイスの記載事項を満たすこととして問題ありません


④ その領収書等を受け取った事業者においては、仕入税額控除の適用を受けるため、A社のホームページの該当箇所を電磁的記録により(または書面に整然とした形式及び明瞭な状態で出力し)保存する必要があります。


⑤ この点、売手であるA社がホームページの該当箇所を、各税法に定められた保存期間が満了するまで随時確認可能な状態で提供しているなど一定の要件を満たす場合、買手においては必ずしもその電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして差し支えありません







(出所:国税庁 インボイスQ&A 問72-2)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。






[編集後記]






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