海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引について ~ インボイス制度 消費税[723]

消費税の記事を掲載します。
現実の金地金の保管場所が海外である金投資口座に係る取引で一定の要件を満たすものは国外取引に該当する取り扱いになります
を紹介します。
たとえば
Q:
海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引は、売買の目的物が国外に所在するものとして課税の対象外と考えてよいでしょうか?
A:
次の要件のすべてを満たしているものについては、国外取引に該当するものとして取り扱います。
① 銀行などが顧客に交付する金の預り証または取引規定に金の預り場所(例えば、アメリカ国内においてとかロンドンにおいてのように具体的に保管場所を記載します。)を明記していること。
② 銀行等と国内の商社等との契約書等においても金の保管場所を具体的に記載していること。
③ 売買の目的物が現実に海外に保管されていること。
<参考>
消費税法 第4条第3項
(課税の対象)
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。(省略)
一 資産の譲渡又は貸付けである場合当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
(出所:国税庁 質疑応答集 消費税)
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(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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