井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.07.24.Wed | 消費税

目前に迫る軽減税率導入、個人事業主や会社への影響と必要な対策のキホン ~ 消費税⑥

 

水曜日は消費税の記事を掲載しています。

10月からの軽減税率の導入にともなう、個人事業主や会社が準備すべき対策をわかりやすく簡単にご説明します

 

 

飲食料品を取扱う卸売業者や小売業者は、仕入商品や販売商品を税率ごとに区分管理することが必要です

 

軽減税率対象品目の売上げ・仕入れ両方が発生する場合です。

導入後は次のようなイメージです。

 

 

 

また、飲食店業の場合、テイクアウトや宅配の料理は軽減税率が適用されます

 

したがって、販売形態別に売上高を管理すること必要になります。

導入後は次のようなイメージです。

 

 

 

新聞の定期購読契約に基づく譲渡は軽減税率対象です

 

したがって、新聞販売店は次のようになります。注意してください。

導入後は、次のようなイメージです。

 

 

 

すべての事業者に軽減税率が適用されます

 

福利厚生費や会議費として処理するお茶や菓子は軽減税率が適用されますので、すべての事業者に影響します。

導入後は、次のようなイメージです。

 

 

 

 

 

飲食料品を取扱う卸売業者や小売業者、飲食店に必要な対応は、次の2つです

 

①  複数税率に対応した請求書等(区分記載請求書等)を交付する必要があります。

②  複数税率に対応したレジ等を導入・改修する必要があります。

 

すべての事業者にとって必要な対応は、次の2つです

 

①区分経理が必要です

→  売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することになります

②税額計算も変更になります

→  ①の区分経理に基づき、申告時に税額計算することになります

 

影響は大きいです。

こうしてみると、私は単一税率に賛成です。

しかし、制度が導入されますので、それに的確に対応しなくてはいけません。

 

税理士の熊王征秀先生が次のようにおっしゃっていました。

 

「軽減税率制度は非常識な制度だが、税理士は常識的に対応しなくてはなりません。」と。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

 

【編集後記】

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

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消費税

 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります

② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません

 海外事業者から商品の販売委託を受ける場合

 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります

⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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