井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.06.19.Wed | 消費税

国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません。一方、外国法人は消費税の納税義務がでてきます。 ~ 消費税②

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

日本国内に事務所をもたない外国法人についても、消費税の申告納税を要するケースがあります。

 

たとえば

外国法人がネットで商品を販売し、日本国内にある内国法人にその商品に関して国内の発送業務を委託しているようなケースなどです

 

事例では

 

①内国法人A社は、ベトナムに所在するH社と業務受託契約を締結しています。

②A社は、日本国内においてH社が販売する商品の梱包・発送業務を受託しています。

③A社は販売行為を一切行いません。

④A社は、受託手数料は売上高にかかわらず発送1件あたりの単価を設定して、その発送手数料と立て替えた送料および資材費等をH社に請求する内容です。

 

このような事例のケースでは、消費税に関する考え方は次のとおりです

 

受託者側:内国法人A社

 

【受託者側の考え方】

① 消費税法7条において、非居住者に対する役務の提供は、次の取引を除き輸出取引として消費税を免除するルールとなっています。

イ 国内に所在する資産に係る運送または保管

ロ 国内における飲食または宿泊

ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

② 国内A社の受託業務(梱包・発送業務等)は、国内に所在する資産にかかる役務の提供に該当するものと考えられます。

③ したがって、非居住者に対する役務の提供でも輸出免税の適用はありません

 

委託者側:外国法人H社(ベトナム所在)

 

【委託者側の考え方】

■課税売上高の判定

H社は、納税すべきか否かは消費税法に規定されている基準に従い、法人の資本金あるいは基準期間における課税売上高により判定します。

 

■納税管理人の選任

たとえば、基準期間の課税売上高1,000万円を超えると、課税事業者に該当します。

その場合は、日本において消費税の申告義務が発生します。納税管理人の選任を行い申告納税することになります。

 

仕入税額控除の対象

また、課税貨物の引き取りに係る消費税、倉庫の借り上げ料や業務委託報酬の課税仕入れに係る支払対価を仕入税額控除の対象とすることができます。

 

つまり、外国法人H社は次のようなルールの適用を受けます

 

① 課税事業者に該当するか消費税法上に照らし判定を行います。

② 課税事業者に該当した場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出します。

③ 納税地については外国法人が選択した場所が納税地となります。

④ 納税管理人を選任し消費税納税管理人届出書を提出します。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

 

【編集後記】

水曜日は、しばらく消費税の記事を掲載します。

前回に「適用税率にかかわらず、税込価格を一律にする方法を採用した場合の税務上などの注意点」の記事を掲載するとしていましたが、テーマを変更しました。

ご容赦ください。

 

「会計freeeの知っておきたい使い方」や「新事業承継税制の確認ポイント」は、しばらくの間、お休みさせていただきます。

 

消費税

 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります

 

会計freeeの知っておきたい使い方

 取引テンプレートを作成して活用

② 振替伝票テンプレートを作成して活用します

 取引の絞り込み機能と重複取引チェック機能

 間違って登録してしまった取引を、あとから修正・削除する方法

 まとめて、あとから取引を修正・削除する方法

 

認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。

事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。

税務相談サービスや相続税サポートプランについて

 

 

「新事業承継税制」の確認ポイント

 制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です

 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)

③ 先代経営者から後継者に株式を贈与(後継者の要件

 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件

⑤ 第1種特例贈与認定申請書の作成 

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント

 最終的にどういう場合に納税猶予税額が免除となるのか

 相続→贈与のケース

 贈与→相続のケース

 贈与 → 贈与のケース

 第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは

 事業実態要件を満たさない会社が申請時に必要な決算書類

 

「新事業承継税制」特例のポイント解説

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

㉑ 承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒ 承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓ 承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

 持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖ 担保の提供が必要です

㉗ 制度適用後の継続要件のポイント

㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

 承継した事業がうまくいかないとき

 贈与税の納税猶予制度の4つのポイント

㉜ 相続税の納税猶予制度の4つのポイント

㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント

 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント

㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント

㊱ 特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント

㊲ 「特例経営相続承継期間」の考え方のポイント

 最初の贈与者である先代経営者要件4つのポイント

㊴ 先代経営者の要件うち、注意したい3つのチェックポイント

㊵ 先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません

㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります

㊷ 後継者が複数の場合に、留意したい4つのポイント

 

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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