井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.06.26.Wed | 消費税

海外事業者から商品の販売委託を受ける場合(委託販売手数料を売上高とする経理処理の場合:純額) ~ 消費税③

水曜日は消費税の記事を掲載します。

今回は

外国法人から国内にある内国法人が販売委託を受けているケースを考えます

契約の概要について

①タイに所在するT社が、香辛料について国内にあるJ社と委託販売契約を締結します。

②J社は、委託販売契約に基づき販売手数料収入を得ます。

委託販売の考え方

外国法人が委託販売を国内で行った場合、在庫の所有権は販売するまで委託者側にあることから譲渡をした者は、外国法人という取扱いになります。

一方、受託者側は役務の提供の対価として販売手数料を得ます。

消費税の取扱いの考え方

原則は純額主義という考え方をします(消基通10-1-12)

委託販売手数料を売上高とする経理処理です。

受託者の本来の業務とは何かと基礎に判断すれば、委託販売手数料を売上高とする経理処理が望ましいと考えられます。

 

■委託者側:T社

タイに所在するT社は、日本において消費税の申告義務が発生します。

納税管理人の選任を行い申告納税することになります。

 

なお、納税すべきか否かは消費税法に規定されている基準に従い、法人の資本金あるいは基準期間における課税売上高により判定します。

したがって、次のようなルールの適用を受けます。

①課税事業者に該当するか消費税法上に照らし判定を行います。

②課税事業者に該当した場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出します。

③納税地については外国法人が選択した場所が納税地となります。

④納税管理人を選任し消費税納税管理人届出書を提出します。

 

■受託者側:J社

①対象となる物品(香辛料)を保税地域から引き取った際に輸入消費税が課されます。

②販売手数料は、国内における資産の譲渡等に該当します(輸出免税)

③受託者側の考え方は次のとおりです。

ⅰ 国内J社が行う販売代行業務は、外国法人であるT社本社(非居住者)に対する役務の提供に該当します。

ⅱ 消費税法7条において、この非居住者に対する役務の提供は、次の取引を除き、輸出取引として消費税を免除するルールとなっています。

ア 国内に所在する資産に係る運送又は保管

イ 国内における飲食又は宿泊

ウ ア及びイ掲げるものに準ずるもの国内において直接便益を享受するもの

ⅲ 国内J社の販売代行業務は、ア~ウに該当しません。従って、J社が受取る販売手数料は輸出免税の取扱いを受け、消費税は0%課税となります。

この委託販売で、J社が仕入販売とする場合(総額主義を採用)は、消費税の考え方は変わります。

このケースは、かなり考えて結論を出しましたが、いかがでしょうか。

[22/11/28訂正]

記事中、取消線を引いた箇所を訂正いたしました。

ご迷惑をおかけしました。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

消費税

 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります

② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません

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 制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です

 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)

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「新事業承継税制」特例のポイント解説

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② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

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⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

㉑ 承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒ 承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓ 承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

 持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖ 担保の提供が必要です

㉗ 制度適用後の継続要件のポイント

㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

 承継した事業がうまくいかないとき

 贈与税の納税猶予制度の4つのポイント

㉜ 相続税の納税猶予制度の4つのポイント

㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント

 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント

㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント

㊱ 特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント

㊲ 「特例経営相続承継期間」の考え方のポイント

 最初の贈与者である先代経営者要件4つのポイント

㊴ 先代経営者の要件うち、注意したい3つのチェックポイント

㊵ 先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません

㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります

㊷ 後継者が複数の場合に、留意したい4つのポイント

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

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