井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.14.Sat | 電子帳簿保存法

これからfreee会計で帳簿や取引書類を電子保存する場合 。わかりやすく~ 電子帳簿保存法改正[24]



今回は




「電子帳簿保存」「決算書・自社発行受発注書類の控え保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」に分けて電子保存する必要があります




を紹介します。




帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。


A 電子帳簿保存

B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存

C スキャナ保存

D 電子取引データ保存


このうち、「D電子取引データ保存」は電帳法による義務になります。これから対応が必要になります。

A~Cは任意です。たとえば、一部対応として「Cスキャナ保存」のみ行うことができます。


A 電子帳簿保存簿とは


帳簿を電子保存するということです。

対象となるのは仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などをいいます。

freee会計で作成する帳簿は、電子帳簿保存法の「その他の帳簿」に該当します。帳簿を印刷して保存する必要がありません。

一方、今後、freee会計では2022年に優良電子帳簿機能 をリリースする予定だそうです。帳簿を「優良電子帳簿」として保存できる機能です。メリットは若干あります。

<参考>

過少申告加算税の軽減措置を受けることができる優良帳簿とはどんなものですか?




B 決算書・自社発行受発注書類(控え)を電子保存するとは



① 決算のために作成した書類で、貸借対照表、損益計算書、棚卸表などの電子保存です




freee会計の利用をする場合、決算関係書類を印刷して保存する必要がありません。




② 自社の発行取引書類(請求書、領収書など)について




ⅰ freee会計で作成した取引書類を紙で取引先に交付した場合


保存された受発注書類の電子データ(発行控え)は、紙で発行した請求書等の控えを印刷して保存する必要がありません。(電子帳簿保存法の保存要件を満たします。)




ⅱ 電子データで授受した場合は




作成した取引書類をメールやスマート請求書機能で送付するなどした場合は、 電子取引に該当します。freee会計上の保存方法は、「ⅰの紙の場合」と同じです。




C スキャナ保存(取引先から受領した紙の取引書類を電子保存します)




紙で受領した取引書類です。

たとえば、紙の領収書、請求書、発注書などです。

取引先から受領したこれらの紙の請求書や経費精算のレシートは、freeeではファイルボックスの電子帳簿保存機能を利用して保存します。

なお、取引先から受領した電子ファイル(Dの電子取引)も、ファイルボックスに保存します。(電子帳簿保存法の保存要件を満たします。)

freee会計では、今後、スキャン保存機能が改修予定だそうです。







D 電子取引データ保存について




取引先から受領した紙の取引書類を電子保存することです。

取引先から受け取った紙の請求書や経費精算のレシートは、 ファイルボックスの電子帳簿保存機能で保存します。

現在のファイルボックスには、電子帳簿保存機能のON / OFF設定があります。
上の表にあるように、今後、ファイルボックスが改修予定だそうです。



(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日元気にお過ごしください





[編集後記]

土曜日の「創業者のクラウド会計」」はお休みしました。

トップの画像のワンちゃんは「ルル」くんです。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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