井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.01.18.Thu | 介護事業

平成30年度介護報酬改定の動向~訪問看護の論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」

介護報酬改定に係る「訪問看護」の主な論点をご紹介します。

見直しの論点は次のとおりです。(出所:平成29年12月18日「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」)

 

「訪問看護」の見直しの主な論点

 

1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化

 ターミナルケアの充実

3 複数名訪問加算の創設(看護補助者の同行可能に)

4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

5 報酬体系の見直し

6 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し

 

今回は

論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」を紹介します。

 

「訪問看護の報酬・基準」について、介護給付費分科会で次のような意見がありました。(平成29年11月8日 第150回社会保障審議会同分科会)

 

(訪問看護のターミナルケアの現状)

看取り期においては、かかりつけ医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを提供しています。

 

(ガイドラインの活用)

一方で、平成19年に策定された「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」については、医療福祉従事者において十分に認知されていない現状があり、ターミナルケアの更なる充実に向けて、上記ガイドライン等に沿った取組が行えるようにしてはどうでしょうか。

 

<参考>「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」とは

平成18年3月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論を端緒とします。厚生労働省が、回復の見込みのない末期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理し、同ガイドラインをとりまとめた。

(下図のイメージ図を参考、出所:同分科会資料)

 

 

これらの課題を踏まえて「ターミナルケアの充実」について、次の2点が示されています。

 

①(看取り期の本人・家族への関係強化および多職種との連携強化)

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示することとします。

 

②(ターミナル時の情報提供に係る評価の見直し)

利用者が在宅において死亡診断を円滑に受けられることを推進するため、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、ターミナル時に医師と訪問看護事業所による連携を図るため、関連制度における対応に合わせて、ターミナル時の情報提供に係る評価について、必要な見直しを行うこととします。

 

 情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドラインとは

在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため受信後24時間を経過していても、一定の要件に該当する場合には、医師が対面での死後診察によらず、死亡診断を行い、死亡診断書を交付できるよう厚生労働省が平成29年9月に取りまとめたもの。

 

一定の要件とは次のとおり

 

12/5から介護報酬改定の動向を紹介しています。

改定に伴う介護サービスの論点を知っておくことは重要です。

 

介護事業は社会課題解決事業です。

介護事業の会計や税務・経営で気になる点について一緒にベストな解決策を検討しましょう。

ご相談については、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

今日も、皆さん。冬の1日お元気でお過ごしくださいね!

 

訪問看護の改定見直しの主な論点 

・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)

 

居宅介護支援の改定見直しの論点

・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)

・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)

・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)

・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)

・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)

・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)

 

通所介護サービスの適正化について

・「通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」はこちら(12/12)

・「通所介護サービスの論点~生活機能向上連携加算の創設」はこちら(12/21)

 

 訪問介護の生活援助の見直しについて

・「身体介護を含めて訪問介護の報酬を見直し」はこちら(12/7)

・「訪問介護サービスの論点~生活援助の担い手の拡大(基準の緩和)」はこちら(12/19)

 

 有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について

・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)

 

改定の方向性を踏まえて、TRAPE鎌田大敬氏が伝えたい「事業者が取り組むべき主な事項」

・「医療・介護報酬同時改定に関して現在までの整理」はこちら(12/14)

 

改定スケジュールはざっくりと把握しましょう

・「平成30年度介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・日曜日は「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例

 

 

 

 

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